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2021.05.13

歯科衛生士、歯科助手のできること できないこと

院長の佐藤美有紀です。

歯科助手に歯石除去をさせていたとして院長が逮捕された事件がありました。今日は、歯科衛生士、歯科助手の業務内容についてお話ししたいと思います。

当院では、私の他に、歯科衛生士、歯科助手が勤務しています。それぞれ役割分担があります。
しかし、コンビニより多い歯科医院の中では、歯科衛生士、歯科助手に違法行為をさせているところがあるのは事実です。また、その違法行為が原因で働くのが嫌になり、歯科衛生士、歯科助手が退職していく。。。。ということはとく耳にします。残念ながら、歯科で働いてたことがある方なら、あるあるなのではないでしょうか。
 
管理者である歯科医師が、役割分担をはっきりさせるべきです。

歯科衛生士の業務は、歯科予防処置・歯科診療補助・歯科保健指導の3つです。具体的には歯科医師が行う治療のサポートに加えて、患者さんの歯やお口の中の健康を維持するための歯磨き指導などのアドバイスや歯石除去などです。このように、歯科衛生士は患者さんの歯の健康をサポートするのが仕事です。歯科助手と業務範囲が似ていると思う人もいるかもしれませんが、歯科衛生士は患者さんの口内に直接触れて施術をすることが許可されており、それに対して歯科助手は口内に触れて施術ができないという点がこの2つの仕事の大きな違いと言えます。

歯科助手の業務は、歯科診療補助(直接口の中に触れない)です。

よく問題になるレントゲンの照射は、歯科医師の仕事なので、歯科助手、歯科衛生士ともにできません。

当院では、当然のことですが、診療は全て私が行っていますのでご安心ください。仮歯の作成、仮詰め、詰め物の調整など、クリニックによっては歯科医師がしないこともありますが、当院では私が全てしています。

受付横に、スタッフの自己紹介カードを置いていますので、確認をしていただけたらと思います。

兵庫県神戸市中央区山本通1丁目3番1号
ペアレンガーテン1F

TEL 078-940-2631